仲介手数料無料の物件の特徴4選【不動産の購入を検討中の方必見!】

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  • 仲介手数料無料って何か裏があるの?
  • 不動産購入でかかる諸費用を安く抑えたい
  • そもそもなぜ仲介手数料が必要なの?

 

戸建てやマンション、土地の購入の際には、仲介手数料がかかることは多くの方が理解していると思います。しかし中には仲介手数料が無料の物件があることをご存知でしょうか?

無料と聞くとお得そうだけど、何か問題があるのでは?と逆に不安を感じる方もいるかもしれません。しかし仲介の仕組みを理解していれば、安心してお得に物件を購入できるチャンスでもあります。

この記事では、不動産売買で仲介手数料無料の物件の特徴4選を詳しく解説しています

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仲介の仕組みを理解することで、お得に安心して不動産売買を行うことができます。

Contents

    1. 仲介手数料とは
    2. 片手仲介と両手仲介
    3. 仲介手数料無料の物件の特徴4選
      1. 自社の宣伝広告費と捉えている物件
      2. 建築条件付き土地
      3. 取引形態が「売主」となっている物件
      4. 新築分譲マンション会社が販売する物件
    4. 仲介手数料無料物件の注意点
    5. まとめ

仲介手数料とは

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仲介手数料とは、不動産売買において買主や売主、または両者の仲介に入った不動産会社に対して、売買契約成立の報酬として支払う手数料のことです。

以下表のように売買金額に応じて仲介手数料の上限は定められており、この金額を超えることはできません。

売買金額 仲介手数料
200万円以下 売買金額×5%(税別)
200万円~400万円以下 売買金額×4%+2万円(税別)
400万円超 売買金額×3%+6万円(税別)

参考資料:宅地建物取引業関係-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html

不動産売買における仲介手数料の計算方法【売主目線で仕組みをわかりやすく解説】

片手仲介と両手仲介

不動産業界では、売主から不動産売却の依頼を受けた不動産会社が買主も見つけた場合は両手仲介売主から不動産売却の依頼を受けた不動産会社とは異なる不動産会社が買主を見つけた場合を片手仲介と呼びます。

両手仲介の場合、買主と売主の両方からそれぞれ仲介手数料を受け取ることが可能なため、効率的に利益を上げやすいです。

そのため不動産会社は両手仲介を狙いますが、他社が先に買主を見つけることもあるので、片手仲介になることも珍しくありません。

しかし中小の不動産会社は大手と比べ営業ネットワークが小さいので、契約スピードを重視して他社に買主を見つけてもらい、片手仲介を狙う戦略を取る場合もあります。

両手仲介 買主と売主の両方の仲介を行い、両方から仲介手数料を得ること
片手仲介 買主または売主の仲介を行い、片方から仲介手数料を得ること

仲介手数料無料の物件の特徴4選

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  • 自社の広告宣伝費として捉えている
  • 新築分譲マンション会社が直接販売する物件
  • 住宅メーカーが所有する建築条件付き宅地
  • 取引形態が「売主」となっている物件

 

自社の宣伝広告費と捉えている物件

物件によって本来かかるはずの仲介手数料を半額や無料にしている不動産会社が存在します。仲介手数料は不動産会社にとってはメインの収益源となりますが、どのようにして利益を上げているのでしょうか。

実はこのような場合は売主と専属専任媒介契約を結んでいて、契約が決まれば片手仲介で売主から仲介手数料を得られることを担保に行われます。つまり初めから両手仲介で仲介手数料を得ることを考えていないということです。

専任媒介契約がおすすめな人とは?【メリットとデメリットを宅建士が解説】

不動産は誰が売ろうとその不動産自体の価値は変わりません。そのため各不動産会社は自社をアピールするために、営業ネットワーク網や地元密着などの特徴をうたいます。仲介手数料無料もアピール方法の一つなのです。

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仲介手数料無料はインパクトがあるので宣伝広告費として捉えてる側面もあります。

建築条件付き土地

冒頭でも軽く触れましたが、仲介手数料は不動産会社が売主と買主の間に入って取引をまとめた場合に支払う手数料なので、直接売主と取引を行えばかかりません。

個人間売買をすれば安く済ませられるという話ではなく、不動産会社や住宅メーカーが所有する物件を直接購入すれば仲介手数料はかからないということです。

建築条件付き土地とは、決められた1社の住宅メーカーでしか家を建てられない土地のことをいいます。つまり住宅メーカーが所有する土地ということです。

自らが売主となるため、仲介手数料は発生しません

そのため近隣に同価格帯の仲介物件があった場合、仲介手数料がかからない分土地購入にかかる費用を数十万から百万円以上安く抑えることができます

デメリットとしては建築する住宅メーカーを選べないことです。

取引形態が「売主」となっている物件

取引形態とは、不動産会社が土地や建物などの不動産取引を行う際の関わり方や立場を示すもので、「売主」「媒介」「代理」の3種類があります。不動産サイトや広告チラシに物件情報を掲載する際は取引形態を明示しなければならないと定められています。

取引形態 内容 仲介手数料の有無
売主 自ら売主として直接取引を行う
媒介(仲介) 仲介会社が売主・買主の間に入り取引を行う
代理 売主から販売業務を委託された会社と取引を行う 無(取引内容によっては有)

 

3種類ある取引形態のうち、確実に仲介手数料がかからないのは「売主」の場合です。取引形態が「売主」であれば、不動産会社が自社で所有する物件の販売なので仲介に該当せず、仲介手数料が発生しません

もし仲介手数料がかからない物件を探す際は、取引形態が「売主」かどうかに注目して探してみると良いでしょう。

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ただし「売主」となっている物件を他の不動産会社に仲介してもらうと仲介手数料が発生するので要注意です。

新築分譲マンション会社が販売する物件

新築分譲マンションは、開発を行うデベロッパーがそのまま売主となって販売するケース販売代理や販売提携という形で別の不動産会社が販売するケースがあります。

基本的にどちらのケースでも、買主が仲介手数料を請求されることはありません

前者の場合は売主との直接契約となるためで、後者の場合は販売代理や販売提携先の不動産会社はデベロッパーから手数料を受け取ることができるためです。

ただし新築価格には販促費などが含まれているため、仲介手数料がかからないからお得ということではありません

仲介手数料無料物件の注意点

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仲介手数料無料物件を検討する上で、注意しなければならない点があります。それは他の不動産会社に仲介に入ってもらうと仲介手数料が発生するということです。

あくまで仲介手数料が無料になるのは、特定の不動産会社を通した場合であったり、建築条件付き物件のような取引形態が「売主」と直接取引だったりした場合になります。

そのような物件の売買を他の不動産会社に依頼するということは、通常の仲介の流れと同じなので要注意です。

特別な理由があれば別ですが、同じ物件を同様のサービスを受けて購入するにもかかわらず、数十万〜百万円以上の仲介手数料がかかるのは損と言えるでしょう。

まとめ

以上、不動産売買で仲介手数料無料の物件の特徴4選を詳しく解説致しました。

  • 自社の広告宣伝費として捉えている物件
  • 建築条件付き宅地
  • 取引形態が「売主」となっている物件
  • 新築分譲マンション会社が直接販売する物件

 

不動産売買では、仲介の仕組みを知っているか知らないかによって、数十万円から百万円以上も費用が変わることがあるので要注意です。

この記事を読んで頂き、参考になったと思って頂けたら幸いです。最後までご覧頂き、ありがとうございました。

 

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