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角地緩和と聞いても馴染みのある方はほとんどいないと思います。しかし角地の物件を検討している方は、知っておくべきです。
この記事では、角地緩和の適用条件や注意すべき隅切りとの関係性について解説しています。
Contents |
角地緩和とは
角地緩和の条件に当てはまると建ぺい率が10%アップする
角地緩和とは、街区の角地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの場合、建ぺい率の上限が緩和されることをいいます。建築基準法で規定されており、角地緩和の条件に当てはまると建ぺい率が10%アップします。
つまり角地の場合、建物を建てられる面積を増やすことが可能ということです。
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建ぺい率について
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことをいいます。もう少しわかりやすく説明すると、敷地を上空から見た場合に建築可能な建物の面積の上限を定めたものです。
建ぺい率が設けられている理由は、敷地に一定の空間を空けることで日照や風通しを確保するためです。また近隣で火災が発生した際に建物への燃え広がりを防ぐことができるという理由もあります。
用途地域別建ぺい率一覧
以下表は、用途地域ごとに建ぺい率の割合を記したものです。
用途地域 | 建ぺい率 |
第一種低層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
第二種低層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
第一種中高層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
第二種中高層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
第一種住居地域 | 50%、60%、80% |
第二種住居地域 | 50%、60%、80% |
準住居地域 | 50%、60%、80% |
田園住居地域 | 30%、40%、50%、60% |
近隣商業地域 | 60%、80% |
商業地域 | 80% |
準工業地域 | 50%、60%、80% |
工業地域 | 50%、60% |
工業専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
建ぺい率の計算方法
建ぺい率の計算方法は以下のとおりです。
建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
たとえば第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%)で敷地面積200㎡、建築面積80㎡の場合
80㎡ ÷ 200㎡ × 100 = 40% となります。
ここの建ぺい率は50%なので、特に問題はありません。
また最大の建築面積を求めるには
200㎡ × 50% = 100㎡
つまり、建築面積は100㎡までなら可能ということです。
建ぺい率が異なる区域にまたがる場合は
稀に同敷地内で異なる建ぺい率にまたがるケースが存在します。この場合は「加重平均」以内の建ぺい率にすることが求められます。
加重平均とは、2つの区域ごとに計算した建ぺい率を足して割ったものです。
容積率とは異なる
建ぺい率と同様に建物の大きさの制限を定めた容積率というものがあります。容積率は敷地面積に対する延床面積の割合のことです。
建ぺい率は平面的な大きさの制限に対し、容積率は立体的な大きさの制限をしています。
一般的に階数が高ければ容積率が高くなる傾向があるため、建物の高さを制限してると言い換えることもできます。
ただし容積率は角地緩和の適用を受けることはありません。
建ぺい率や容積率は建物の面積を制限するためのもの【計算方法や特例条件等を解説】
角地緩和適用の条件
交差点にある土地の場合
敷地が道路の交差点に面した角地の場合、建ぺい率の上限が緩和されます。
道路に挟まれた土地の場合
交差点に面していなくとも、敷地の両側に道路が面している場合は角地と同様の扱いとなり、建ぺい率の上限が緩和されます。
公園、河川などに隣接する土地の場合
公園や広場、河川などに面している敷地の場合も角地と同様と扱われ、建ぺい率の上限が緩和されます。
隅切りとの関係性は
隅切りとは、道路の交差点に面した角地の角を削って、車や歩行者の見通しを良くすることをいいます。
自治体の条例によって異なるため建築地の市町村に確認をしましょう。
たとえば八王子市の場合は、以下のように定められています。
「東京都建築安全条例第2条第1項の規定により、角敷地で道路の幅がそれぞれ6メートル未満のときは、自動車の回転と見通しをよくするため、隅切りを設ける必要があります。」
隅切りが必要とする場合で建ぺい率や容積率を計算する際は、隅切りの面積部分の敷地面積に含めて計算することができます。ただし建ぺい率の角地緩和の適用を受けるために隅切りを条件としている自治体もあるため、必ず確認するようにしましょう。
まとめ
以上、角地緩和の適用条件や注意すべき隅切りとの関係性について解説いたしました。
角地緩和の条件 |
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隅切りとの関係性 |
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この記事を読んで頂いた方が後悔のしないマイホームを手に入れて頂ければ幸いです。最後までご覧頂き、ありがとうございました。